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「信託」という言葉を聞くと、信託銀行を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、ここで取り上げる信託は、「家族信託」といって、信託銀行が行っている「商事信託」とは全く関係のないものです。
「家族信託」ですが、不動産の賃貸経営を考えた場合に、「所有型法人」を使う対策が一般的です。しかし、それらを使うことができない場合においては、「家族信託」を使うことも一つの解決策です。
信託とは、文字通り、信じて託すことですが、登場人物としては、以下の3者です。
「委託者」:財産を預ける人
「受託者」:信託された財産の所有者
「受益者」:財産から生じた利益を得る人
「委託者」は「受益者」を誰にするかを自由に決めることができ、自分を「受益者」にすることも可能です。
信託された財産は、法律上は「受託者」の所有になりますが、その財産の経済価値としては「受益者」のものということになります。本来は、自分の財産ではないものを、責任を持って預かった「受託者」が所有者となってしまうのです。「受託者」はその財産を信託契約の目的に沿って、どのように運用し、活用していくかの決定権を持っているということなのです。
権利関係を明らかにしておくためにも、「受託者」は所有者として当該不動産を自分の名義に登記を変更します。
不動産を信託すると、所有権は「委託者」から「受益者」へ移転します。そして「受託者」に移転した不動産は、「受託者」の義務として、信託財産に属する財産と他の財産を分別して管理しなければならないとしており、不動産の分別の管理方法は登記することが求められます。
さらに、不動産が信託財産に属していることを第三者に対抗するには、信託の登記をすることが必要とされています。
信託に係る登記について不動産登記法においては、所有権移転登記と当該不動産が信託財産であることを示す信託の登記の2つの登記が必要になります。
「受託者」は、所有者になった以上、その賃貸不動産にどのようなテナントを入れ、いくらで貸すのかは、全てを自分の裁量、判断で行います。信託目的の範囲内という制限はありますが、いちいち「委託者」に相談し、指示を仰ぐ必要はないのです。
ただし、その結果得られた利益は「受益者」のものになります。実際には、「委託者」がその信託からの利益の「受益者」になることも多いでしょう。もともとその賃貸不動産は「委託者」のものですので、そこからの利益を「委託者」が受け取ることも自然な成り行きです。そして、この場合には、信託からの利益は「受益者」である「委託者」が自らの名前で申告することになります。
なお、委託者の意向で「受益者」を自分ではなく、子にすることも可能です。この場合、「受益者」はその時点で賃貸不動産の贈与を受けたことになり、贈与税が課税されます。
所有権は移転して、登記の名義は変わるのですが、「委託者」と「受益者」が同じであれば、税務上の課税はありません。このような場合においては、税務は財産の移転がなかったものとして考えることになっているからです。
従って、信託をして登記簿上では受託者名義になっていても、信託をした状態で相続があれば、それは「受託者」のものではなく、「受益者」の相続財産になるということなのです。
ただ、税務は何の課税をしないとはいっても、信託によって所有権が移転しないことを捉えての課税をしないという意味です。なお、信託の登記の登録免許税はかかりますので、ご注意下さい。
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