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遺言の代わりになる「家族信託」についての違い

遺言の代わりになる「家族信託」について

「遺言」の代わりになる「遺言代用信託」という「家族信託」についてご紹介いたします。紛らわしい「遺言信託」との違いについても説明します。

 

遺言とは

「遺言」は、本人が自分の死亡後の財産や遺産分割内容の希望を、自筆(自筆遺言)または公正証書(公正証書遺言)等の方式で作成することです。
本人が亡くなった後、「遺産分割協議書」を作成する必要がなく、遺言内容に基づいて指定された相続人等に財産が引き継がれます。

遺言代用信託とは

「遺言代用信託」は、「家族信託」の一つで、特に委託者の死亡後に受益者が信託財産の引き継ぎを受ける場合の信託を言います。
家族信託ですから、委託者は生前に受託者(財産を管理処分する人)との信託契約を結び、亡くなった後に受益者(委託者の財産の利益を受ける人)に対してどの財産をどのように承継させるかを定めておく必要があります。

遺言信託

「遺言信託」には2つの遺言信託があり、一つは信託銀行・信託会社が持つ商品で、「遺言代用信託」とは大きく異なります。
遺言の作成と、保管、執行(本人の死亡後に相続手続きを金融機関主導で進めること)を行うのが遺言信託で、通常の遺言と比較しても、何か特別なことができるわけではありません。
もう一つは、信託する内容を遺言で定めておく方法で、委託者が亡くなった時に信託の効力が発生する「家族信託」の形態の一つです。
この2つの遺言信託は同じ呼称でも意味合いが全く異なりますので、ご注意ください。

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池田 達彦
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  • ファイナンシャルプランナー
  • 宅地建物取引士
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