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あおぞら資産相談室
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◆成年後見人は家庭裁判所が決める
◆主な業務は財産管理と身上監護
◆成年後見人には法律行為の取消権がある
成年後見制度とは、判断能力が衰えてきた人(成年被後見人)に代わって、様々な法的判断をする人(成年後見人)を家庭裁判所に選んでもらう制度のことです。成年後見人が行う業務は財産管理と身上監護の大きく2つに分かれます。
身上監護 | 財産管理 |
医療や介護に関する契約 | 財産目録を家庭裁判所に提出 |
契約後の履行の管理 | 収入や支出について記録・管理 |
施設への入居契約等 | 納税がある場合は手続き等 |
成年後見人が全てをできるわけではありません。
例えば、医療行為の同意、身元保証人になる等は業務内容に含まれません。
成年後見人の業務は主に、法律行為にかかわる契約に関することです。
また、成年後見人には成年被後見人が行った、法律行為を取り消す権利があります。
成年後見人は成年被後見人の財産や生活を守る立場にあります。
当たり前ですが、自分の利益を追求したり、遺産分割協議の際、節税対策になるとしても、他の相続人が優位になる提案を受け入れてはいけません。また、本人にとって有益だとしても人間関係を考慮したり、財産の運用等までは行いません。
年に1回程度は家庭裁判所に求められ、財産状況や収支等の報告を行いますが、それを怠ると解任される可能性があります。
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