香川・高松で家族信託のことなら、あおぞら資産相談室にお任せください。
家族信託に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
あおぞら資産相談室
〒760-0029
香川県高松市丸亀町13番地3
高松丸亀町参番街東館6F
再開発で全国的に有名な高松丸亀町商店街のほぼ中心にあります
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営業時間 | 9:00~19:00(土日祝を除く) |
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「家族信託」を行う際には、委託者(財産の保有者)と受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で契約を結び、各財産の登録等をして管理をします。
たとえば、不動産を信託財産とする場合は、「信託の登記」をします。
下記は、当事務所でご相談いただく際、どのように信託契約の内容を作成していくかを示しています。
ご本人間だけでは難しいとは思いますが、専門家が間に入ることで、お客様の声をヒアリングしながらスムーズに設計をしていきます。どうぞご安心してお越しください。
最終的に、「財産をどのようにしたいのか」という信託の目的をお聞きいたします。
たとえば、「認知症対策をしたい」、「自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい」、「共有名義の不動産の相続や管理によるトラブルを予防したい」など、信託は幅広く活用できます。
じっくりお聞き取りさせて頂き、お客様の想いをしっかりと反映させて作成してまいります。
STEP2:信託する人・財産を管理してくれる人を決める
STEP1の目的を達成するために、具体的に「誰に財産を引継いでいくのか」、「誰に財産管理をお願いできるのか」を検討します。
STEP3:信託する財産をきめる
「どの財産を信託するか」を決めます。
信託できるのは、不動産のみではなく、預貯金や有価証券、ペットなどの動産も可能です。
STEP4: 信託の開始と終了を決める
「信託をいつから開始し、いつを終了時点とするか」を決めます。
契約を結んだらすぐに開始するべきか、判断能力が低下した時点で開始したほうがよいのか、専門家がアドバイスをしながら、はじめとおわりのタイミングを決めていきます。
家族信託に興味のあるお客様は、まずは当事務所までご相談ください。
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親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。