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法定後見制度、遺言との違い

法定後見制度・遺言との違い

「家族信託」とは、万一、認知症になった場合にご自身の財産を介護費用などに使えるよう、ご親族など信頼できる人に財産の管理を任せることができる制度です。認知症はいつ発症するかわかりません。お元気なうちに将来をどのように過ごしたいかを話し合い、そのために必要な手当てをしておくための制度です。

 

法定後見制度家族信託の違い

財産管理の自由度と継続費用の有無で異なります。

法定後見制度は、本人の財産を減らさず守ることが目的なので、認知症発症後に、節税対策のための贈与などは難しくなります。法定後見制度ではその財産管理や運用に家庭裁判所の判断が必要なこともあるため、家族であっても自由な資産運用は基本的にできません。また本人が亡くなるまで続く制度であり、後見人にかかる費用が毎月発生します。

一方、家族信託では、契約の範囲内で親(委託者)のために、子ども(受託者)が財産を自由に活用することができます。初期費用は必要ですが、継続的な費用はかかりません。

 法定後見制度家族信託

産管理

自由度が低い自由度が高い
財産管理人(受託者)主に弁護士・司法書士(他人)家族(身内)
初期費用10万円~70~100万円程度※
継続費用3~6万円/月なし

※信託財産(不動産含む)の評価額5,000万円の場合

遺言家族信託の違い

遺言が効力を持つのは本人が亡くなってから。つまり、生前の認知症対策のための財産管理には役にたちません。

また遺言の場合は財産の承継先の指定は1代かぎりで、子が引き継いだ財産を特定の孫へと、次の承継先を指定することはできません。

家族信託では、認知症発生後に子どもたちが親のために財産を使うことができること、さらに世代を超えた財産継承先(孫の代まで)を決めることが可能です。

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代表プロフィール

池田 達彦
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • ファイナンシャルプランナー
  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
  • 行政書士

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