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あおぞら資産相談室
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◆残念ながら不正な財産の使い込みはある
◆資産を増やすことは成年後見人の業務外
◆トラブル回避のために事前に対策を
成年後見制度は成年被後見人の保護、支援するためにできた制度です。高齢者人口の増加に伴い、制度の利用者も年々増えていますが、残念ながら制度を利用したことにより発生してしまったトラブルもあります。
トラブル事案①親の財産の使い込みが発覚 父と同居している兄が父の成年後見人となっています。しかしながら、父の生活費の名目で父の年金から月当たり10万円~20万円ほど引き出し自分の生活費と混同して使っているようです。父の財産が目減りすることを心配しています。 ⇒ 私的流用等、明らかな不正行為の場合、 成年後見人の解任を求めることも 不正な行為があれば、成年後見人をできる可能性もあります。しかしながら、お兄様は裁判所に財産状況を報告しているはずなので、月10万円~20万円の生活費の使用はお父様の生活にとって現状は適切な金額と判断されていると思われます。 あくまでも決定するのは家庭裁判所なのです。
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トラブル事案②親の資産管理が出来ない 母は自分自身でアパートを数棟管理していました。しかし、認知症になり、専門家が成年後見人になりましたが、アパートの管理についてはノータッチです。 ⇒ 成年後見人の業務外です 成年後見人の仕事はお母様の財産管理と身上監護です。老人ホーム入居のための資金作りを目的としたアパートの売却等は行いますが、アパートの補修修繕等や利益を得るための売却等、資産運用に関しては成年後見人の仕事ではありません。 ⇒ 家族信託の活用で心配事を回避 上記のトラブルは認知症になる前に家族信託を結んでおくことで第三者に管理・運営を任せることができます。 |
【トラブル回避のためにも】
①任意後見契約で後見人を信頼できる人にお願いしておく
②家族信託で財産管理を自由に行えるように整えておく
生前対策もそうですが、何事も早め早めに対策をとることが大事です。意思能力が衰えてしまうと、出来なくなってしまうことがほとんどです。
残念ながら成年後見制度にも限界があり、成年後見人が職務を全うし、成年被後見人の財産や権利を守るがゆえに周りの親族と意見の食い違いが生じ、トラブルに発展してしまう現状もあります。安易に制度を利用するのでなく、本人に適正であるかは常に考えるべきなのです。
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