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◆任意後見契約で将来の後見人を選任
◆選任する人の同意が必要
◆公正証書で作らなければならない
成年後見制度と似たものとして、任意後見契約というものがあります。
成年後見制度は、家庭裁判所が成年後見人を選ぶのに対し、任意後見契約は、判断能力が衰える前に自ら将来の後見人を決めておくことができます。
しかし、任意後見契約は名前のとおり「契約」なので、将来後見人を引き受ける人の同意がなければ、そもそも任意後見契約を締結することができません。
成年後見制度の場合、家庭裁判所が成年後見人を選任するため、希望が叶うとは限りません。
任意後見契約で自分の親しい人に頼めたほうが安心です。
【任意後見契約のポイント】
任意後見人選任時
①契約なので受任者の同意が必要 一方的に任命することは出来ません。 作成時に同意が必要になります |
②公正証書で作らなければならない 公正証書であることが必須です。 公証人は任意後見契約後、法務局に登記を行います。 |
任意後見人契約開始時
③判断能力の衰えを感じたら、家庭裁判所に 任意後見監督人選任の申立てを 任意後見契約は任意後見監督人が選任されて効力をもちます。 |
④成年後見制度の取消権はない 任意後見が開始されても、取消権は付与されません。 |
契約を結んだからといって、委任者が元気なうちは受任者に任意後見を行う効力はありません。あくまで将来認知症などになった時の保険であると考えて下さい。
任意後見契約では、双方の合意によりどのようなことを委任するかを自由に決めることができます。しかしながら成年後見制度同様、財産管理や身上監護など、委任者の生活を支えるために必要な権利を与えることが一般的です。介護ヘルパーの方が行うような事実行為(食事の準備、お風呂の介助等)を契約することはできません。
法定後見制度では、本人と全く面識のない人が成年後見人になります。もし頼れる親族や友人がいない人であっても、事前に自分で選んだ専門家に任意後見人を依頼することもできます。
認知症になるかどうかは誰にもわかりません。その時のために「備えあれば憂いなし」です。
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