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◆成年後見人に専門家がなると報酬が発生
◆一度選任されると一生のお付き合いに
◆遺産分割で揉めそうなら専門家のほうがよい
親族の判断能力が衰えてしまった場合、「すぐに成年後見人を家庭裁判所に選んでもらわないといけない」と思うかもしれません。しかし、そんな時は焦らず、本当に成年後見制度を利用する必要があるのかをよく考え、行動するようにしましょう。
成年後見制度を利用したことで、親族の負担が逆に増えてしまうケースもあります。その原因の一つが、成年後見人の報酬です。成年後見人には専門家(弁護士・司法書士等)が選任されるケースが多く、成年後見業務の対価として当然報酬が発生します。
成年後見人は一度任命されると、成年後見人辞任を希望したり、何かしらの不正があるなど、正当な理由がないと安易に辞めさせることはできません。成年被後見人にとって一生の付き合いになると考えてよいでしょう。
つまり、財産総額によって異なりますが、長年に渡って、年間40万~60万円程度の報酬費用がかかることもあります。しかし、専門家がなることのメリットも以下の通りあります。
【成年後見人に専門家がなるメリット】
①書類申請を代行してもらえます 成年後見人は家庭裁判所に定期的に財務状況を報告しなければ なりません。 |
②公平中立な立場の第三者が後見人になることで、 将来的に遺産分割協議の争い回避に 親族が管理していると、使い込みなどを疑われることも。 |
財産の管理がメインであれば本人に意思表示があるうちに信託契約を結ぶ方法もとれます。
成年後見人制度を利用し、専門家が選任されると、成年後見人に対して報酬を支払い続けることになります。日常生活を送るうえでは、成年後見人が必ずしも必要とはかぎりません。
しかしながら、不動産を売却して介護費用に充てたりする時などは意思能力がない人にはできませんし、親族であっても勝手に代理人になることはできません。状況によって、成年後見制度を利用するかどうか判断して下さい。
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