香川・高松で家族信託のことなら、あおぞら資産相談室にお任せください。
家族信託に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
あおぞら資産相談室
〒760-0029
香川県高松市丸亀町13番地3
高松丸亀町参番街東館6F
再開発で全国的に有名な高松丸亀町商店街のほぼ中心にあります
087-823-7755
営業時間 | 9:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
「家族信託」は、「財産管理委任契約」に似た働きを持っています。
「財産管理委任契約」は、例えば父親の不動産を息子が売却をするというケースで、父親は息子に売却を「委任」することで、息子が売買契約の締結ができるようになるものです。
これは、一見「家族信託」と同じように見えます。
父親が「委託者」となり、息子が「受託者」となり財産を管理するパターンです。
一方、最大の両者の違いは、以下の通りです。
「財産管理委任契約」が「本人の判断能力があることを前提」としているのに対し、
「家族信託」は「本人の判断能力が低下しても継続することを前提」としている点です。
これは、何を意味しているのかというと、「財産管理委任契約」は事実上、「本人の判断能力が低下した後は使えない」契約であるということです。
例えば、父親と息子の間で、銀行口座の解約を行う委任契約、もしくは不動産を処分する委任契約を結んだとしましょう。このとき、父親と息子間では「委任契約」は行われていますが、銀行口座・不動産の名義は以前父親のままです。そのため、どちらの場合も本人確認・意思確認を求められます。
父親が元気なうちは、本人確認が可能ですが、認知症になってしまうと本人確認・意思確認をとることが不可能となります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。