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財産管理委任契約と家族信託の違い

家族信託の財産管理について

 

「家族信託」は、「財産管理委任契約」に似た働きを持っています。
「財産管理委任契約」は、例えば父親の不動産を息子が売却をするというケースで、父親は息子に売却を「委任」することで、息子が売買契約の締結ができるようになるものです。
これは、一見「家族信託」と同じように見えます。
父親が「委託者」となり、息子が「受託者」となり財産を管理するパターンです。
一方、最大の両者の違いは、以下の通りです。
「財産管理委任契約」が「本人の判断能力があることを前提」としているのに対し、
「家族信託」は「本人の判断能力が低下しても継続することを前提」としている点です。

これは、何を意味しているのかというと、「財産管理委任契約」は事実上、「本人の判断能力が低下した後は使えない」契約であるということです。
例えば、父親と息子の間で、銀行口座の解約を行う委任契約、もしくは不動産を処分する委任契約を結んだとしましょう。このとき、父親と息子間では「委任契約」は行われていますが、銀行口座・不動産の名義は以前父親のままです。そのため、どちらの場合も本人確認・意思確認を求められます。
父親が元気なうちは、本人確認が可能ですが、認知症になってしまうと本人確認・意思確認をとることが不可能となります。

 

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代表プロフィール

池田 達彦
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • ファイナンシャルプランナー
  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
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