香川・高松で家族信託のことなら、あおぞら資産相談室にお任せください。
家族信託に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
あおぞら資産相談室
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香川県高松市丸亀町13番地3
高松丸亀町参番街東館6F
再開発で全国的に有名な高松丸亀町商店街のほぼ中心にあります
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営業時間 | 9:00~19:00(土日祝を除く) |
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委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産の種類には制限がなく、幅広い財産を信託する可能です。
① 金銭
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
* 財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
④ 動産(ペットなど)
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
⑤ 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)
次のものは、信託をすることができません。
①生命、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
* 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。
③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
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