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家族信託実行の注意点・重点ポイント

「家族信託」を実行することのリスクやデメリットはありますか?』というご質問を頂きますが、結論として、きちんとした設計をすることができれば、家族信託のリスクやデメリットはほぼ無いと言えます。

しかし、「家族信託」を実行する際に注意すべき点がいくつかありますので、下記にご紹介します。

① 実務に精通した専門家が少ない

「家族信託」は、弁護士・司法書士・税理士等の法律専門職なら、誰にでも相談できるという訳ではありません。
最先端の財産管理・資産承継の仕組みである「家族信託」についてきちんとした見識と実務経験があり、「生前対策」「相続対策」として信頼できる専門家に相談することが必要です。
 

② 損益通算ができないリスクを検証すべき

収益物件を信託財産に入れた場合、この信託不動産の年間収支上の赤字は、なかったものとみなされます(租税特別措置法41の4の2)。
つまり、信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らすことができませんまた、その損失の翌年への繰越しもできません。税務的に不利益が生じないかどうかは、税理士と共に十分な検討・検証が必要です。
また、信託契約を複数に分けた場合も、それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできませんので、「家族信託」の設計にあたっては、その点にも精通した専門家や税理士等にご相談の上で設計すべきです。

③ 家族信託は「目的」ではなく「手段」という理解

成年後見人になれるのは誰ですか?『家族信託を使って節税をする』というセミナーや書籍を見かけることも増えています。
「相続税対策」として、家族信託組成後に不動産を売却したり、買い替えたり、賃貸アパートを建設したりして保有資産の組換えを実行することはあります。
しかし本来は、≪家族信託=節税策≫という短絡的な話ではありません。考えるべきは、「相続税対策」としてではなく、その不動産投資が事業として成立するかです。
家族信託を組むだけでは直接的な税務メリットが生じないこと、具体的には相続発生時における財産評価の減額効果が無いこと等は十分に理解すべきです。

老親や家族にとって何を実現したいのかという「目的」を明確にしなければ、そのための「家族信託」の設計はできません。
「相続税対策」なのか、「成年後見制度に代わる負担の少ない柔軟な財産管理の実現」なのか、「将来の遺産争いを予防する目的」なのか・・・。
相談者やそれに関わる専門職が、何を実現したいのかという「目的」をおろそかにしているケースがありますので、家族内で意思統一をすることの大切さを認識頂きたいです。

「家族信託」は、「認知症による資産凍結対策」、「資産凍結回避の先にある相続税対策や空き家対策」、あるいは「事業承継対策」、「共有不動産の塩漬け回避策」、「親なき後問題への備え」・・・など様々なニーズに応えうる「手段」であるという正しい理解のもと、まずは本人及び家族の“想い”を皆で共有した上で、その目的を実現する選択肢の一つとして家族信託を検討する必要があります。

④ 専門家への報酬は成年後見制度との比較から

上記①に関連して、「家族信託」は最先端の仕組みであり、誰でも相談にのれる訳ではありませんので、相談料や受任に伴うコンサルティング報酬は、通常の遺言書作成や成年後見などの業務に関する報酬よりも高めです。
しかし、専門家に相談せずに「家族信託」を実行することは、あまりにリスクが高すぎてお勧めできません。
「家族信託」に関する報酬が他の業務に比べ高額なのは、多方面の法的知識や税務知識を要することやそのご家族にとって何が重要なのか、信託する目的を明確にしながらヒアリングと解決策をオーダーメイドで作成するからでもあります。また、信託契約を締結したら終わりではなく、今後信託契約が継続する限り、「生前対策」の一環としてサポートする前提で関わるからでもあります。
両親の老後の財産管理やこれから先何十年にもわたる財産管理・資産承継の道筋をきちんと作れることを考えれば、信託の実行時にある程度まとまった費用がかかっても、それ以後のコストはほとんどかかりません。「成年後見制度」との比較からも決して高額な支出とはいえません。
実際、「費用対効果」としてみれば、『このくらいの先行投資で、後々の円満円滑な財産管理と資産承継が実現できるなら、むしろお手頃な必要経費だ』と思っていただけるお客様が多いのも事実です。

⑤ 税務申告の手間が増す

資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、「信託計算書・信託計算書合計表」を税務署に提出しなければなりません(法律上は、前年分を毎年1/31までに提出となっています)。
また、毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。
これらの手間は増えますが、毎年の確定申告を税理士にお願いしている方にとっては、負担は何も変わらないと考えて良いと思います。

⑥ 長期に亘り当事者を拘束

信託の持つ機能としての≪資産承継の指定(遺言代用)≫、より詳しく言うと、跡継ぎ遺贈型受益者連続信託として、1次相続だけでなく、2次以降の財産承継者まで自分一人で決定できるという画期的な機能が信託にはあります。
これにより、相続関係が複雑な家庭(前妻と後妻との間に子がいるケース)などの資産承継や事業承継などでは、この機能が大きな効果を持つ可能性があります。
一方で、何世代にもまたがり、長期に亘って資産の処分に制限をかけるようなことにもなりかねず、かえって争族や不測の事態を誘発しかねないリスクがあるのも事実です。
20年、30年先を見据えた家族信託の設計には、通常以上の熟慮と親族関係者への想いの伝達・共有・納得が必要だと考えます。

⑦ 信託ではできないことがある(信託の限界)

例えば、信託では対応できず、遺言でなければできないことがあります。
具体例として、遺留分減殺対象財産の順序指定が挙げられます。
また、相続発生時の遺産全てを生前の信託契約で網羅しておくことができませんので、信託財産から漏れる財産について遺産分割協議を排除するには、信託契約とは別に遺言書を作成し、主たる遺産以外のすべての遺産の承継先を指定しておく必要があります。
信託の限界のもう一つの例として、「成年後見制度」との比較における「身上監護」の問題があります。
信託の受託者は、当たり前ですが「身上監護権」がありませんので、「受託者」の身分で本人の入院手続きや施設入所手続きをすることはできません。「身上監護権」が必要であれば、成年後見制度を利用して、後見人として「身上監護権」を行使しなければなりません。
もちろん通常は、「子」や「家族」の立場というだけで入院・入所手続きをすることができるでしょうから、実質的には子や家族である受託者が身上監護面でも対応できるケースは多いと言えます。

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代表プロフィール

池田 達彦
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • ファイナンシャルプランナー
  • 宅地建物取引士
  • 公認不動産コンサルティングマスター
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